タイで日本人が行える節税方法

タイで働く日本人が活用できる節税方法を以下にまとめました。

 1. 所得控除の活用

タイでは、所得税の計算時にさまざまな控除を適用できます。主な控除項目とその上限額は以下の通りです。

  • [本人控除] 60,000バーツ
  • [配偶者控除] 収入のない配偶者がいる場合、60,000バーツ
  • [子供控除] 1人あたり30,000バーツ(2人目以降は追加控除あり)
  • [両親扶養控除] 本人または配偶者の両親1人あたり30,000バーツ(最大4人まで)
  • [生命保険料控除] 最大100,000バーツ(契約期間10年以上)
  • [健康保険料控除] 最大25,000バーツ(生命保険料控除と合わせて最大100,000バーツ)
  • [退職積立基金(プロビデントファンド)控除] 最大500,000バーツ(課税所得の15%以内)
  • [退職投資信託(RMF)控除] 課税所得の30%以内(退職積立基金、年金保険、SSFとの合算で最大500,000バーツ)
  • [年金保険控除] 最大200,000バーツ(課税所得の15%以内)
  • [住宅ローン利子控除] 最大100,000バーツ
  • [寄付金控除] 教育・スポーツ機関への寄付は寄付額の2倍、それ以外は実支払額(課税所得の10%以内)

これらの控除を適切に活用することで、課税所得を減らし、税負担を軽減できます。

 2. 投資商品の利用



タイには、投資を通じて節税効果を得られる商品があります。

  • [退職投資信託(RMF)] 長期的な資産形成を目的とした投資信託で、一定の条件を満たすことで所得控除が適用されます。
  • [スーパー・セービング・ファンド(SSF)] 長期保有を前提とした投資信託で、課税所得の30%以内、最大200,000バーツまで控除可能です。


 3. 保険商品の活用

生命保険や年金保険への加入も節税に有効です。

  • [生命保険] 契約期間が10年以上のものに加入することで、最大100,000バーツの控除が受けられます。
  • [年金保険] 契約期間が10年以上で、受給開始が55歳以降、終了が85歳以降のものに加入することで、最大200,000バーツの控除が適用されます。


 4. 寄付金の活用

教育機関やスポーツ団体への寄付は、寄付額の2倍を所得から控除できます。その他の団体への寄付も控除対象となりますが、課税所得の10%以内という制限があります。

 5. 住宅ローン利子の控除

住宅ローンを利用している場合、支払った利子のうち最大100,000バーツまでを所得から控除できます。

 注意点

これらの控除や節税策を適用する際には、各項目に特定の条件や上限額が設定されています。最新の税制情報を確認し、適切に申告することが重要です。

詳細な情報や最新の税制については、タイ歳入局や専門の税理士に相談することをおすすめします。